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協会の発行した証明書を有する難燃塗料をその証明書に記載された条件に従って塗布する場合は、前1.に規定する方法と同等の効力を有するものと認められている。NK規則でもケーブルの難燃性が損われることがないように布設する方法を次のように規定している。
1.1 船内の閉鎖又は半閉鎖場所におけるケーブル工事が、次の要件のいずれかに該当する場合には、規則H編2.9.19−1の要件に適合するものと見なすことができる。ただし、(2Xa)及び(c)については、「船用材料・機器等の承認及び認定要領」の第8編により本会の承認を得ること。なお、用途等を限定する場合には個別に承認することがある。
(1)1本のケーブルを単独で敷設する。なお、1本のケーブル相互間の間隔にあっては大きい方の直径の5倍以上、1本のケーブルと束ねたケーブル相互間の間隔にあっては当該ケーブル中の最大ケーブルの直径の5倍以上(最小値:束ねたケーブルの幅以上)離して敷設する場合又は1本のケーブルと他のケーブルの間に適当な仕切りが設けられている場合には、単独で敷設したものとみなしてよい。
(2)多数のケーブルを束ねて敷設する場合には、次のいずれかによる。
(a)束ねて敷設した状態においても、耐延焼性を有する高難燃ケーブルを使用する。
(b)前(a)に示す以外のケーブルを使用する場合には、ケーブルの延焼を防止するために次の措置を講ずる。
(i)垂直方向に敷設するケーブルにあっては、二甲板毎又は6m以下旬、水平方向に敷設するケーブルにあっては、14m以下旬にB級防火仕切りの電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講ずること。この場合、隔壁、甲板又は天井に相当する仕切り板(つば)は、厚さ3?以上の鋼製とし、その大きさは垂直方向に敷設するケーブルにあっては束ねたケーブルの幅の2倍以上、水平方向に敷設するケーブルにあっては束ねたケーブル幅以上とする。なお、ケーブル電路がつばに要求される所要の寸法以下の距離で隔壁、甲板又は天井に接近して設けられている場合には、それらの仕切壁に面している側のつばの寸法は当該仕切壁までに留めてよい。
(◆吠頂新燭離院璽屮襯肇薀鵐?▲瀬?繁瑤牢鋲發防濱澆垢訃豺腓砲△辰討蓮▲院璽屮襪僚估??蓮「A級又はB級防火仕切りの電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講じて封鎖すること。
(?冒亜ハi)の措置は、下記の位置にも施すこと。ただし、つばの厚さは名盤の外被を構成する鋼板の板厚を超える必要はない。主及び非常配電盤のケーブル出入ロ主推進装置及び重要補機の集中制御盤のケーブル出入ロ機関制御室のケーブル出入口
(ぁ傍?ァH編4.4に規定する貨物倉を除く貨物区域にあっては、前(i)に示す位置にか

 

 

 

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